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| HOME > 納得いかない時価協定価額 納得いかない時価協定価額 もらい事故や車対車など相手がいる事故の場合、相手側の保険によるこちら側の 物損補償は「時価協定価額(以下、時価額)」での補償となります。つまり、200万円 で購入した自動車が1年経過後に流通相場が50万円まで下がっている場合にはこ の「50万円」が「時価額」となり、どんなに大きな損傷であっても50万円を限度に保 険金が支払われます。 ※ 参考 ・・・ 保険金の支払い限度額(別窓) ※ ここで言う時価協定価額(時価額)は車業界での流通相場。雑誌や店頭販売で 見る小売価格ではなく、下取りや買取査定などの相場。 例えば・・・ 2年前に300万円で新車を購入したのに、後方からの追突事故(もらい事故)で廃 車状態。しかも相手側の保険会社は「100万円が保険の支払い限度」との事。 その後、納得出来ない旨を念押ししたが、「現在は新型が出ているし、人気もあまり 無い車種なので、2年落ちの同車種・同格車では時価額100万円が限界・・・」と言 われ、100万円の支払い限度額に泣くに泣けない状態。 ・・・という事も十分に有りえるのです。 300万円の購入価格に対し、保険金の支払い対象となる100万円は時価額ですか ら、金額に大きな差が出るのも当然です。しかも、買ったばかりの車や新車の「もら い事故」の場合には正に「もらい損」です。絶対に納得したくないですよね〜。 しかし! 車両保険に入っていれば補償額の大きな差をカバーする事が出来るのです! 車両保険は予め「車両の協定価額」を設定しますので、保険の契約期間内であれば 、契約している協定価額を限度として保険金が支払われます。 例)・・・契約協定価額が100万円の場合、相手車両の有無に関係なく、車両保険を 使えば契約協定価額の100万円が保証されます。 ・ もらい事故の場合、相手側から時価額の80万円しか保険金が支払われな くても、車両保険から20万円が追加で支払われます。 ・ 50:50の対車事故の場合、相手側から25万円(時価額の50%)しか支 払われなくても、車両保険から残りの75万円が支払われます。 しかも「協定価額」は購入した車両金額で設定出来ますので、保険期間内にどんな に大きな相場変動があったとしても、流通相場の影響を受けずに補償が受けられる という事です。更に、「車両新価保険特約」を付帯していれば、上記例のような場合 でも新車を買い直す事だって可能ですよ〜。 納得いかない時価協定価額は、車両保険で上手にカバーしちゃいましょう〜! ※ 契約時に設定する「協定価額」は、保険会社によって内容・条件等が異なる場 合があります。 車両保険 アシスト・NET (HOMEへ戻る) |
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