![]() |
|||
|
HOME > 保険の支払い限度額保険の支払い限度額自動車保険には保険金の支払い限度額があり、過失割合によって相手から支払われる 限度額と車両保険によって支払われる限度額に違いがあります。 決定された限度額を基準にして支払われる保険金は・・・、限度額内で修理が可能な場 合は修理費用を(分損扱い)、限度額を超えてしまう損傷の場合には限度額が支払われ るようになっています(いわゆる全損扱い)。 相手側からの支払い限度額 相手側の保険会社から、過失割合などによって支払われる保険金は「時価額」に よって限度額の基準が決定されます(もらい事故も含む)。 この「時価額」というのは、中古車雑誌で見る市場小売価格ではなく、自動車業界 で流通する相場価格の事を言います(もっと簡単に説明すると、買取や下取りなど で査定してもらった価格が流通相場価格です)。 つまり、事故によって損害を受けた車両の正常な状態と、ほぼ同等の車両が100 万円で中古車情報誌に掲載されていたとしても、市場小売価格の100万円が限 度額の基準になるのではなく、ほぼ同等の車両の時価額(流通相場価格)が限度 額の基準になるという事です。 車両保険による支払い限度額 単独の車両事故や過失割合のある事故でも、車両保険によって支払われる保険 金は契約時に設定してある「協定価額」が基準になります。 ※ 参照 ・・・ 「車両協定価額特約」(別窓) 例えば・・・ 車両保険の協定価額が100万円、時価額(流通相場価格)が80万円の車両が、 過失割合50:50の車対車の全損事故で保険金が支払われる場合、 相手側の保険会社からは時価額80万円の50%・・・40万円しか支払われないの ですが、車両保険の協定価額は100万円ですから、全損時の限度額100万円と 相手側から支払われる過失割合分の40万円の差額・・・60万円が車両保険から 支払われるという事です。 例えば・・・ 上記と同じ価額条件の車両が「100:0」のもらい事故で全損の場合、相手側の保 険会社からは時価額による支払い限度額・・・80万円が支払われるのですが、車 両保険を使うことにより、協定価額100万円との差額・・・20万円が車両保険から 支払われます。 ※ 保険会社によっては、上記のような「自分に全く過失の無い事故」で、一定の 条件を満たしていれば、翌年の割引等級が下がらない「ノーカウント事故」とし て取扱う特約もあります。 つまり、車両保険に加入していれば、支払い対象の事故・損害であれば契約時に 設定した「協定価額」を支払い限度額として保証されますので、契約期間中にどん なに大きな相場の値落ちがあったとしても、値落ちした時価額に影響されず補償 が受けられる・・・という大きなメリットがあるんですよ〜。 修理支払限度額 保険会社によっては、「車両協定価額」とは別に「修理支払限度額」を設定する車 両保険もあり、「修理支払限度額」を「車両協定価額」よりも低く設定しておけば、 車両保険の保険料が安くなる・・・というメリットがあります。但し、修理費用が「車 両協定価額」よりも低い場合には、「修理支払限度額」以上の修理費用は支払わ れませんので要注意(全損の場合は車両協定価額が支払われます)。 例).車両協定価額100万円、修理支払限度額50万円の設定の場合、修理費用 が70万円だとしても、修理支払限度額の50万円が支払いの限度となります。 ちなみに、「修理支払限度額」を「車両協定価額」よりも高く設定しておけば、修理 費用が「車両協定価額」を超える場合でも、「修理支払限度額」を限度に保険金が 支払われます。希少な車など、どうしても修理して乗りたい・・・と思う愛車に有効。 車両保険 アシスト・NET (HOMEへ戻る) |
||||||
| Copyright(c)2007 車両保険 アシスト・NET All Rights Reserved. | |||||||