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HOME > 車両新価保険特約車両新価保険特約特約名からなんとなく想像がつくかもしれませんが、新車で購入した愛車が全損などにな った場合に、新車価格相当額を限度として、再度新車を購入する為の費用を補ってくれ る特約です。 例1)・・・新車価格300万円の新車を購入し、2年経過時点(協定価額200万円)で全 損になった場合、通常の車両保険だけだと協定価額200万円を限度として保険金が支 払われるのですが、「車両新価保険特約」を付帯していた場合には、新車価格相当額 300万円との差額「100万円」と購入諸費用をカバーしてくれます。 ※ 参考 ・・・ 協定価額・「車両協定価額特約」について。(別窓) 例2)・・・新車で購入した愛車が事故によって大きな損傷を受けた場合、「車両新価保 険特約」の付帯があれば、新車に買い替える費用を限度内で補償してくれます(損傷の 状態や修理費用の条件・規定あり)。 付帯・補償条件 新車で購入されたお車が対象。未使用車も対象となるようですが、未使用車は正 確には中古車なので、保険会社や条件によって不可の場合も有り。要確認。 車両新価保険特約が付帯できる期間は保険会社によって変わりますが、最大で も新車登録日から3年くらいが限度です。 車両新価保険特約の適用条件 ・新車購入価格の50%以上の修理費用のかかる大きな損傷(損傷の条件・規 定あり)、もしくは修理費が車両保険の契約金額を超える場合(全損)。 ・全損になった場合(車両盗難を除く)。 ・火災や水害などによって修理が不可能な場合。 上記の適用条件に当てはまる事故で、さらに「事故日から一定期間内に、新車に て代替車両を取得する事」が支払いの条件となります(もし取得しなかった場合に は、協定価額内での支払いになります)。 ちなみに、新しく取得した車両が車両新価保険特約で設定した金額よりも安い場 合には、新しく取得した車両の購入費用に合わせて保険が支払われます(車両新 価保険特約の限度額が200万円で、新しい車両を190万円で購入した場合、車 両購入費の190万円が保険金の支払い対象となる)。 特約は、同じ名称でも保険会社によって補償内容や適用条件などに違いがあります。 また、似通った名称でも全く異なる特約もありますので、当サイトの内容を参考にされる 場合には、必ず各保険会社にて詳細の確認を行って下さい。 車両保険 アシスト・NET (HOMEへ戻る) |
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